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日本政策金融公庫には『新創業融資制度』というものがあります。

 

基本的に金融機関からの融資を受ける場合には、

融資申し込み前2〜3期の申告書を金融機関に提出し、

審査を受けるわけですが、

この制度は税務申告が2期終えていなくても申し込みができる制度です。

 

もちろん申し込み時の試算表が必要となります。

 

また、自己資金(資本金)によって融資申し込み金額が制限されますので、

設立時の資本金の最低金額制度がなくなってしまったからと言って、

資本金は少なくてもいい・・・

とお考えの方はそうとは限りません。

 

当所では、強い会社をつくるために

設立時からアドバイスをいたします。

中小企業経営力強化資金

中小企業経営力強化資金をご存知でしょうか。

新規開業を含む新事業分野の開拓等を行うみなさまのための融資制度です。

 

中小企業経営力強化資金の詳しい説明はこちら→→クリック

 

この融資を受けるためには、

認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けていなければなりません。

認定経営革新等支援機関とは、

税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や、支援に係る実務経験が一定レベル以上として

中小企業庁から認定を受けた公的な支援機関です。

当事務所は認定経営革新等支援機関として、または身近なパートナーとして

専門性の高い、きめ細やかなサポートをしていきます。

 

 

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